特定技能の国内試験の受験資格について

特定技能の国内試験の受験資格について4月1日より変更となります。

4月1日以降、次のパターンでの受験も想定されます。

例1
今まで日本に滞在した事がない外国人の方が、短期滞在で日本に来て試験を受験→母国へ帰国→試験合格→在留資格認定証明書交付申請→入管より許可→査証取得→入国

※短期滞在まま日本に留まり、在留資格変更許可申請を行う事は原則認められません。

例2
技能実習1号で入国→技能実習1号中に試験に合格→技能実習1号の10月目に特定技能への在留資格変更許可申請→入管より許可→技能実習1号修了後、特定技能へ

※例1及び例2いずれについても日本語試験及び特定技能の技能試験の合格が必要となります。

※例2については、技能実習の移行対象職種でないもの(技能実習2号に移れないもの)に有効と思われます。

例3
技能実習2号の者→技能実習の3年の間で現在行っている技能実習とは異なる業種の特定技能の技能試験に合格→技能実習2号の2年10月目に特定技能への在留資格変更許可申請→入管より許可→技能実習2号修了後、技能実習とは異なる業種の特定技能へ

※例3については、技能実習2号修了者については日本語試験は免除されます。

※例2及び例3いずれも技能実習で行っていた職種と特定技能で受験する職種が同一である事を要しません。 

※例1~例3について、これらのパターンで進めて確実に許可下りるという事ではないので、ご注意下さい。例えば、技能実習と特定技能の業種が違えば、場合によっては理由書の提出を求められるでしょうし、その理由によっては不許可になる可能性もないとは言えません。