~就労制限について~
日本に在留する外国籍の方は、決定された在留資格をもって日本で在留することが認められ、それぞれの在留資格に合った範囲内でのみ就労等の活動を行うことができます。
在留資格は「活動制限あり」とされている在留資格がほとんどで、決定された在留資格以外の活動は認められず、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を決定されたものが、在留資格「特定技能(飲食料品製造)」において認められる惣菜加工員として、もっぱら工場内で惣菜加工の業務に従事することは原則認められません。
「活動制限なし」とされている在留資格のものは、その者の身分によって決定されるものです。(例:在留資格「日本人の配偶者」)
就労を目的とする在留資格ではないですが、その活動内容には制限がなく、介護業務にも調理師業務にも、日本人と同様に就く事が認められています。
また、「就労が認められない在留資格」もあり、その名のとおり原則就労は認められません。
ただし、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
例えば、「留学」の在留資格は原則就労は認められませんが、資格外活動許可を受けることにより、1週28時間以内(「教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内)の就労活動(風俗営業(水商売、パチンコ屋、ゲームセンターなど)を除く)が認められます。
重要:
①多くの外国籍在留者の方は、日本で就労するにあたって、日本人のように、どのような業務にでも従事できるわけではない。
②許可を受けた在留資格の範囲内で業務に従事させる。
~受入れにあたって~
【事例1 すでに日本で生活している外国籍の方を雇用する場合】
雇用しようとする会社は
①採用しようとする方の、在留カードの在留資格・在留期間などを確認し受入れが可能か検討する。
②受入れるにあたって、自社が受入れ要件を満たせているか確認する。
③上記①②で確認したことを踏まえて、必要に応じてA.B.Cのいずれかの対応をとる。
(A)雇入れない
(B)在留資格の変更手続きが必要な場合は、手続きを行い許可を受けてから雇入れる。
(C)在留資格の変更手続きが必要でない場合は、雇入れ後、届出が必要か確認し、必要であれば届出を行う。
【事例2 外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合】
①外国籍の方に行わせる予定の業務に適合する在留資格を選定する。
②選定した在留資格で受入れるにあたって、自社が受入要件を満たせているかの確認をする。
③選定した在留資格の要件を満たした者の面接を行い採用決定をする。
これらの手順をとったうえで、諸般の手続きをとったたうえで、来日いただいて下さい。
事例でみるように、外国籍の方を雇入れるにあたっては、雇入れるまでに、いくつかのステップをクリアしていかなければいけません。
特に重要なのが、在留資格に適合した要件を満たせているかどうかです。
各在留資格には、受入れる為の要件が事細かく決められています。
もちろんですが、雇入後も細かく決められた受入要件に違反しないよう気をつけていく必要があります。
技能実習生や特定技能外国人を受け入れている企業の場合、受入れ要件に違反すると、5年間を特定技能等の受け入れが認められないといったこともあります。
人材紹介会社や登録支援機関・監理団体に丸投げされている受入企業は特にご注意ください。
こういった要件を知らされずに違反し、急に受入れができなくなることもございます。
より安全に外国人の方々を受入れるためにも、当事務所にご相談下さい。

