令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
雇用契約を締結する際に、労働者に対して賃金など労基法のルールに従って一定の事項を書面等により明示する必要がありますが、2024年4月1日以降、明示する項目が追加されます。
詳細については厚生労働省のホームページにて、ご確認をお願いいたします。
特定技能1号の雇用契約を締結する際については、下記の注意が必要です。
・令和6年4月1日以降に締結する雇用条件書は、新しいルールに基づいた雇用条件書フォーマットを使用すること。(入管のフォーマットも新しいものに変更されることが予想されます。)
・締結しようとする雇用契約期間によっては、雇用契約を更新するタイミングで「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」の明示が、特定技能1号期間中に発生します。
ご不明なことがございましたら、当事務所までご相談下さい。

