令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて

能登半島地震の影響により、本来定められている期間・手続により、地方出入国在留管理局(入管)への申請を行うことができない(できなかった)方へ

被災したことにより、在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続を行っていただけます。

被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。

詳しくはお近くの入管で申請のための相談を行ってください。

被災中、窓口申請に行くことが困難な場合は、当事務所にご相談ください。

また、技能実習で実習実施者の事業所が被災した場合に、資格外活動許可を受けた上で復旧作業等を行うことが可能です。
資格外活動許可申請に当たっては、技能実習生本人のほか、本人が所属する監理団体又は実習実施者による郵便若しくはFAX送信により申請いただくことも可能です。
(※)当該作業期間が、おおむね2週間以内である場合には、資格外活動許可を受ける必要はありません。