能登半島地震地震の影響で、一定期間、本来活動に従事することができない方に対して、令和6年1月15日から、1日8時間以内の資格外活動許可を認めることとなっています。
※資格外活動許可の期限
資格外活動許可を受けた日から3か月となります。
ただし、許可期限が令和6年6月30日を超える場合は、同日までとなっています。
対象となるかの確認など、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
能登半島地震地震の影響で、一定期間、本来活動に従事することができない方に対して、令和6年1月15日から、1日8時間以内の資格外活動許可を認めることとなっています。
※資格外活動許可の期限
資格外活動許可を受けた日から3か月となります。
ただし、許可期限が令和6年6月30日を超える場合は、同日までとなっています。
対象となるかの確認など、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。