FAQ内容(質問と回答)
Q1: 特定技能とはどのような在留資格ですか?
A1:
特定技能は、日本で即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
対象となるのは建設、介護、製造業、飲食、農業などの現場系業務で、特定の産業分野での就労が認められます。
就労には、一定の技能と日本語能力が必要です。
Q2: 特定技能1号と2号の違いは何ですか?
A2:
特定技能1号は、主に技能実習を修了した方や所定の試験に合格した外国人が対象で、在留期間は最長5年です。
特定技能2号は、より高度な技能が求められる職種に従事する場合で、在留期間に制限がなく、家族の帯同も認められます。
Q3: 特定技能ビザの申請に必要な書類は?
A3:
主な必要書類は以下のとおりです:
- 雇用契約書
- 技能試験や日本語試験の合格証明書
- 支援計画書
- 報酬に関する説明書
- 受け入る会社の書類など
※詳しい要件は個別に異なるため、行政書士へご相談ください。
Q4: 登録支援機関とは何ですか?
A4:
登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で安心して生活・就労できるよう、法定の生活支援を提供する機関です。
10項目の必須支援(例:事前ガイダンス、住居の確保、日本語学習支援など)を、受入企業が自社で実施できない場合に委託します。
これまでに外国人労働者の受け入れ実績がない企業は、登録支援機関への支援委託が義務付けられています。
支援委託料は1人あたり月額1.5万円〜3.5万円が相場です。
多くの登録支援機関は人材紹介業の免許も持ち、紹介と支援委託を一括で行うことが一般的です。
※なお、登録支援機関は入管への申請書類や届出書類の作成はできません。これらは行政書士などの有資格者による対応が必要です。
Q5: 特定技能外国人の転職は可能ですか?
A5:
はい、転職は可能です。ただし、転職先の受け入れ企業で新たに在留資格変更の申請手続きが必要です。
職種や在留資格の要件に合致していることが前提となりますので、専門家に相談されることをおすすめします。
Q6: 特定技能の試験内容について教えてください。
A6:
特定技能では、以下の2つの試験が基本となります:
- 技能試験:各産業分野ごとに実施される技能試験
- 日本語能力試験:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験
試験内容や実施頻度、日程は分野ごとに異なります。
Q7: 必ず登録支援機関に委託しないといけないのですか?
A7:
いいえ、必ず登録支援機関に委託する必要はありません。
受入企業が、法定の10項目すべての支援を自社で適切に行える体制を整えていれば、自社対応が可能です。
ただし、これまでに外国人労働者(有効な就労系在留資格を有する者に限ります。)を受け入れた実績がない企業や、支援体制が不十分な企業は、登録支援機関への委託が義務付けられています。
なお、支援内容の**一部のみを登録支援機関に委託する「部分委託」**も認められています。
例として、住居の確保や日本語学習支援のみ外部に委託し、その他の支援を企業が自社で行うことも可能です。
【補足説明】
※本ページの内容は、2025年7月現在の制度・公式情報に基づいて作成しています。制度の変更や運用の見直しが行われる可能性がありますので、最新情報は入管庁の公式サイトをご確認ください。
👉 詳細なご相談や申請サポートについては、「うつぼ綜合法務事務所」までお気軽にお問い合わせください。

