出入国在留管理庁より、特定技能1号の通算在留期間「5年」に関して取扱いが一部変更されましたので、ご案内いたします。
主な変更点
■ 通算在留期間に含まれない期間が明確化されました
(以下3点については、通算在留期間5年に含みません。)
- コロナ等でやむを得ず再入国できなかった期間
- 産前産後休業・育児休業期間
- 病気・怪我による休業期間(連続した1か月を超える期間、一定の要件あり)
■ 一部の場合に通算在留期間が「6年」となる取扱い
(以下の場合は、通算在留期間が5年から6年に延長できます。)
- 特定技能2号試験に不合格となったが、合格基準点の8割以上の得点を取得するなど、一定の要件を満たす者
詳細は法務省の公表ページをご参照ください。
▶ 出入国在留管理庁:通算在留期間について

