外国籍労働者の受入れにあたって

就労制限について~

日本に在留する外国籍の方は、決定された在留資格をもって日本で在留することが認められ、それぞれの在留資格に合った範囲内でのみ就労等の活動を行うことができます。
在留資格は「活動制限あり」とされている在留資格がほとんどで、決定された在留資格以外の活動は認められず、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を決定されたものが、在留資格「特定技能(飲食料品製造)」において認められる惣菜加工員として、もっぱら工場内で惣菜加工の業務に従事することは原則認められません。

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