よくある質問(FAQ)について
外国人の雇用・ビザについて
Q1. 外国人を採用するには、どのようなビザが必要ですか?
A. 業務内容や候補者の学歴・職歴に応じて、取得できる在留資格は異なります。代表的なものとしては、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などが挙げられます。
外国人を雇用する際は、従事させようとする業務内容に適した在留資格を取得させることが必要です。たとえば、専門性のある事務職・通訳・エンジニアといった「非現業」に該当する業務には、「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」の在留資格が適用されます。
一方、介護・建設・外食業などの「現業」に該当する業務については、「特定技能」や「技能実習」といった在留資格を取得する必要があります。
Q2. 留学生である外国人をアルバイトとして雇うことはできますか?
A. 留学ビザを持つ外国人は、資格外活動許可を取得していれば、原則として週28時間以内の範囲で就労が可能です。
就労の可否については、在留カードや資格外活動許可書に記載された許可内容で確認できます。
留学生をアルバイトとして採用する場合には、以下の点に十分注意しましょう。
・在留カードが真正なものであること(偽造でないか)
・在留期限が有効であること
・「資格外活動許可」を取得していること
・在学中であること(学校を退学・除籍していないこと)
採用後も、定期的に在留カードの有効期限や在学状況を確認することが大切です。
仮に、資格外活動の条件に違反していた場合、雇用主が不法就労助長罪などの責任を問われるおそれがあります。適切な確認と継続的な管理を徹底しましょう。
Q3. 技能実習と特定技能の違いは何ですか?
技能実習制度は、開発途上国等への技術移転を通じた「人材育成」が目的であり、特定技能制度は、我が国の産業分野における「労働力確保」を主な目的としています。
両制度には、在留期限の上限や制度設計、転職の可否、行わせる業務の自由度にも大きな違いがあります。
外国人雇用が初めてで、労務管理に不安がある企業などには、まずは技能実習制度からの導入をおすすめします。
ただし、技能実習は管理や運用ルールが比較的厳しく、制度上の制約が多い点には注意が必要です。
Q4. 技能実習から特定技能に変更できますか?
A. 技能実習2号を良好に修了していれば、分野によっては試験が免除され、特定技能1号へ移行できるケースがあります。
ただし、すべての技能実習修了者が自動的に特定技能へ移行できるわけではなく、受入企業の産業分野と修了した技能実習の職種によって、満たすべき条件が変わってきます。
また、「特定技能」は必ずしも技能実習を経由する必要はなく、国内外で実施されている特定技能の評価試験と日本語試験に合格すれば、直接、特定技能を取得することも可能です。
Q5. 特定技能1号と特定技能2号の違いは何ですか?
A. 特定技能1号は、在留期間が通算5年までで、家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は、在留期間に上限がなく、条件を満たせば配偶者や子どもの帯同も可能です。
特定技能2号へ変更するための要件は、産業分野によって細かい内容は異なりますが、一般的には一定期間の就労経験を積み、産業分野ごとに定められた評価試験に合格することが求められます。
また、特定技能2号への変更は、必ずしも特定技能1号(5年間)を満了する必要はなく、2号の要件を満たした時点で変更が可能です。
Q6. 特定技能で就労が認められている産業分野はどの分野ですか?
A.2025年7月末現在、特定技能制度において就労が認められている産業分野は以下の全16分野です。
1.介護 2. ビルクリーニング 3. 工業製品製造業 4. 建設業 5. 造船・舶用工業 6. 自動車整備 7. 航空 8. 宿泊業 9. 自動車運送業 10. 鉄道 11. 農業 12. 漁業 13. 飲食料品製造業 14.外食業 15. 林業 16. 木材産業
これらの産業分野には、それぞれ複数の「職種」が細かく定められており、その職種の範囲内で外国人を就労させる場合に限り、特定技能での受け入れが認められます。
そのため、受け入れを検討する際には、従事させたい業務が対象職種に該当しているかを事前に確認することが重要です。
Q7. 今後、政府で特定技能の対象分野に追加される予定の分野はありますか?
A.現在、政府は以下の3分野を特定技能制度に追加する方針を検討しています。
※正式決定前のため、内容変更の可能性もあります
物流倉庫管理分野(物品の搬入・搬出、仕分け、流通加工、入出荷検品、積み卸し、積み直し、在庫管理、物流機器の操作・点検・管理、作業全般の管理等)
廃棄物処理分野(廃棄物処理施設における廃棄物の処分に従事する業務)
リネンサプライ分野(ホテルや病院のリネンの回収・洗濯仕上げ・納品業務)
サポート・対応について
Q8. 遠方でも対応してもらえますか?オンライン相談は可能ですか?
A. はい、全国対応可能です。Zoom・LINE・Microsoft Teamsなどを使ったオンライン相談にも対応しています。遠方の企業様やご多忙なご担当者様もお気軽にご利用ください。
また、必要に応じて企業や現場に直接お伺いすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q9. 登録支援機関や監理団体の業務サポートも可能ですか?
A. はい、可能です。当事務所は登録支援機関や監理団体の運営をしていないため、競合関係になく、中立的な立場から安心してご依頼いただけます。 日々の相談対応、書類作成、受入先企業等への制度説明、運用支援など幅広く対応可能です。
また、登録支援機関等が行うことのできないとされている在留資格(ビザ)申請書類や各種届出書類の作成についても、適切にサポートさせていただきます。
Q10. 自社で特定技能の支援を行いたいのですが、サポートしてもらえますか?
A. はい、自社で支援を行う企業様にも対応可能です。日々の相談対応、ビザ申請、ビザの管理、入管への届出書類の対応、法令適合のチェック、法定支援業務の指導など、外国人労働者受入れ後も実務に即した幅広いサポートを提供しています。
初めて取り組まれる企業様も安心してご相談ください。
Q11. 現場での支援や同行などもお願いできますか?
A. 可能です。監査や実地対応の同行、企業向け説明会や面談の立ち合いなどにも対応可能です。
手続き・申請について
Q12. ビザ申請の流れを教えてください。
A. 制度説明・受入要件の確認 → 必要書類のご案内 → 書類作成 → 入管へ申請 → 審査 → 結果通知、という流れです。
なお、結果通知後、新しい在留カードが発行されるまでは就労が認められないのでご注意ください。
Q13. 特定技能のビザ取得にかかる期間は?
A. 通常、入管での審査を含めて 2〜4ヶ月程度 が目安です。ただし、申請時期や、混雑状況により遅くなることもございます。これは入管の状況にもよるので、確実なお約束はできかねます。
Q14. 登録支援機関等がビザ申請書類や入管への届出書類を作成することはできますか?
A.いいえ。
登録支援機関等が入管へのビザ申請書類や届出書類の作成・提出代理を行うことは法律で明確に禁止されています。これらの業務は、行政書士または弁護士などの有資格者に限られた「法定独占業務」であり、無資格者が行えば行政書士法違反となります。
Q15. なぜこのような制限があるのですか?
A.ビザ申請や届出には、高度な法令解釈と専門知識が必要です。
誤りがあれば、外国人本人の在留資格取得に支障が出たり、受入れ企業が行政処分を受けるおそれがあります。
そのため、こうした業務は行政書士や弁護士に限定されております。
Q16. 登録支援機関等が申請書類を作成した場合、どのようなリスクがありますか?
A.以下のリスクが想定されます
・行政書士法違反として、法人および職員が「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
・信用を失い、受入企業との契約解除・支援打ち切りのリスクが高まります。
・仮に参考書式を模倣しビザが一時的に許可されたとしても、法解釈の誤りがあれば許可後に、受入企業が行政処分(例:5年間の受入れ停止)を受ける可能性もあります。この場合、外国人労働者はその企業でビザの更新を受けることができなくなります。
・その結果、受入企業や外国人本人から損害賠償を請求されたり、訴訟に発展するおそれがあります。
Q17. 今後、この規制はさらに厳しくなるのですか?
A.はい。
令和8年(2026年)1月1日施行の改正行政書士法により、規制はさらに強化されます。
改正により、無資格者による業務の制限規定に
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられました。
これは、「監理費」「支援費」「コンサル料」などと称して実質的に申請書類を作成していた行為を、明確に違法とする目的です。
法務省も改正法成立直後に発出したQ&A「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について」の中で、届出書の代理作成は行政書士または弁護士以外はできないとしています。
Q18. 登録支援機関等は今後どう対応すればよいですか?
A.以下の点を意識した適正な対応が求められます:
・ビザ申請書類や届出書類を代理で作成する場合は、行政書士または弁護士に依頼する。なお、申請の取次行為(行政書士等が作成した申請書類を入管へ提出する行為)は可能です。
・登録支援機関等は、法定支援業務(生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習支援など)に専念すること。
・日本語学習支援や特定技能2号試験への支援など、教育・成長に関わる分野で専門性を発揮し、企業から信頼される支援体制を構築する。
・法律に関わる業務は法律の専門家、人材育成や定着支援は登録支援機関や監理団体というように、役割を明確に分担することが、外国人本人の安心や失踪防止、企業の満足につながります。

