~就労制限について~
日本に在留する外国籍の方は、決定された在留資格をもって日本で在留することが認められ、それぞれの在留資格に合った範囲内でのみ就労等の活動を行うことができます。
在留資格は「活動制限あり」とされている在留資格がほとんどで、決定された在留資格以外の活動は認められず、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を決定されたものが、在留資格「特定技能(飲食料品製造)」において認められる惣菜加工員として、もっぱら工場内で惣菜加工の業務に従事することは原則認められません。
~就労制限について~
日本に在留する外国籍の方は、決定された在留資格をもって日本で在留することが認められ、それぞれの在留資格に合った範囲内でのみ就労等の活動を行うことができます。
在留資格は「活動制限あり」とされている在留資格がほとんどで、決定された在留資格以外の活動は認められず、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を決定されたものが、在留資格「特定技能(飲食料品製造)」において認められる惣菜加工員として、もっぱら工場内で惣菜加工の業務に従事することは原則認められません。
出入国在留管理庁より、特定技能1号の通算在留期間「5年」に関して取扱いが一部変更されましたので、ご案内いたします。
“【お知らせ】特定技能1号の通算在留期間に関する取扱い変更について” の続きを読むA1:
特定技能は、日本で即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
対象となるのは建設、介護、製造業、飲食、農業などの現場系業務で、特定の産業分野での就労が認められます。
就労には、一定の技能と日本語能力が必要です。
育成就労(旧・技能実習)制度では、監理支援機関に対して外部監査の実施が義務付けられることとなります。
“育成就労制度における外部監査対応” の続きを読む能登半島地震地震の影響で、一定期間、本来活動に従事することができない方に対して、令和6年1月15日から、1日8時間以内の資格外活動許可を認めることとなっています。
“令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて” の続きを読む能登半島地震の影響により、本来定められている期間・手続により、地方出入国在留管理局(入管)への申請を行うことができない(できなかった)方へ
“令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて” の続きを読む