令和5年10月27日(金)に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第13回)が開催されて、たたき台の記載内容に変更がありました。
変更内容は次のとおりです。(変更箇所は朱記部分)
技能実習制度にかわる新制度について
先日の技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議で、技能実習制度にかわる新制度のたたき台が公表されました。
まだ案の段階なので、これがこのまま新制度となるかは分かりませんが、公表された内容は次のとおりでした。
外国籍労働者の受入れにあたって
~就労制限について~
日本に在留する外国籍の方は、決定された在留資格をもって日本で在留することが認められ、それぞれの在留資格に合った範囲内でのみ就労等の活動を行うことができます。
在留資格は「活動制限あり」とされている在留資格がほとんどで、決定された在留資格以外の活動は認められず、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を決定されたものが、在留資格「特定技能(飲食料品製造)」において認められる惣菜加工員として、もっぱら工場内で惣菜加工の業務に従事することは原則認められません。

